1948-10-08 第2回国会 衆議院 司法委員会 第52号
次に青年補導法案に関する件につきましては、予算、設備等の点につきまして問題がありますので、引続き調査継続中でございます。 第三の少年犯罪防止対策に関する件につきましては、対策のため協議し資料の蒐集や調査に努めましたが、時間の関係から未だ十分ではありません。從つて総合的対策について結論を得るに至つておりません。今後の資料の蒐集調査を取急いで至急に結論を得る運びにいたしたいと存じます。
次に青年補導法案に関する件につきましては、予算、設備等の点につきまして問題がありますので、引続き調査継続中でございます。 第三の少年犯罪防止対策に関する件につきましては、対策のため協議し資料の蒐集や調査に努めましたが、時間の関係から未だ十分ではありません。從つて総合的対策について結論を得るに至つておりません。今後の資料の蒐集調査を取急いで至急に結論を得る運びにいたしたいと存じます。
花村 四郎君 山口 好一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 中村 俊夫君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 佐竹 晴記君 委員外の出席者 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 七月五日 弁護士法に関する件 青年補導法案
さきに第二回國会の最終日にあたり、閉会中審議すべきものとして 一 弁護士法に関する件 二 青年補導法案に関する件 三 少年犯罪防止対策の件 四 司法保護團体の全國的調査 五 その他司法制度改善等に関する件 以上の五件につき閉会中の審査を付託され、本委員会は小委員会を設けて閉会中の審査をお願いいたしたのでありますが、その結果を小委員会より御報告願います。
恕一君 法務廳事務官 齋藤 三郎君 法務廳事務官 宮下 明義君 委員外の出席者 参議院議員 鬼丸 義齊君 参議院專門調査 員 泉 芳政君 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 青年補導法案
二、青年補導法案に関する件。三、少年犯罪防止対策の件。四、司法保護團体の全國的調査、その他司法制度改善等に関する件であります。これについて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次にさきに予備審査として本院に提出せられ、先日委員会において提案者より説明を聽取いたしました青年補導法案は一昨日参議院を通過し、同日本委員会に付託せられました。これを議題として審査を進めます。それでは泉参議院專門調査員。
において 一、賣春等処罰法案 二、地方出先官廳整理に関する件 三、列車内の治安維持対策に関する件 四、競犬法起草並びに競馬法改正に関する件 五、警察制度改革に関する件 六、地方財政制度改革に関する件 國土計画委員会において 一、國土計画の一環としての地方総合開発に関する件 二、災害復旧に関する件 三、関門國道隧道工事調査の件 司法委員会において 一、弁護士法に関する件 二、青年補導法案
中村 俊夫君 吉田 安君 大島 多藏君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法務行政長官 佐藤 藤佐君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 衆議院参事 福原 忠男君 ————————————— 七月三日 青年補導法案
次に青年補導法案につきまして申上げます。本法案は、登院の司法委員鬼丸義齊君の提案になりますもので、現下犯罪の勢は増加の一途を辿りつつあるのでありますが、殊に最近政治的、経済的、社会的諸情勢、例えば國民道義の頻発、政局不安定、物價の奔騰、失業の彌漫、深刻な生活苦などが原因となつて、青年層の犯罪は目立つて激増しておるのが実情であります。
○議長(松平恒雄君) 日程第二一、判事補の職権の特別例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)日程第二二、青年補導法案(鬼丸義齊君発議)以上両案をこの際一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午後二時開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○判事補の職権の特例等に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○少年法を改正する法律案審査のため の連合委員会設置に関する件 ○青年補導法案(鬼丸義齊君発議) —————————————
○鬼丸義齊君 ただいま議題となりました青年補導法案の提案理由を御説明致します。 現下の犯罪の激増振りはかつてその例を見ないほどの状態であります。中でも青年の犯罰がきわめて多いこと、及び初犯の累犯の割合が戰前の三対七に比べて、七対三と逆轉いたしておりますことは、まことに民主日本の再興の上に、大きな暗影を投ずる問題でありまして、まことに遺憾にたえないところであります。
務 長 官 木内 曾益君 法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 宮下 明義君 委員外の出席者 参議院議員 鬼丸 義齊君 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法を改正する法律案(内閣提出)(第 六九号) 青年補導法案
昭和二十三年六月二十六日(土曜日) 午前十時四十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○人身保護法案(伊藤修君発議) ○福岡高等裁判所宮崎支部設置に関す る請願(第六百九十号) ○福岡高等裁判所長崎支部設置に関す る陳情(第四百三号) ○青年補導法案(鬼丸義齊君発議) —————————————
○專門調査員(泉芳政君) 青年補導法案の逐條について簡單に御説明申上げます。 全文二十六ヶ條よりなる簡單なるものでありますが、主眼とするところは現在の刑事裁判手続におきましては、犯罪者に対して刑を科するという、実刑を科する手続、それから情状によつて一定年限以下の懲役又は禁錮に処する者に対しては執行猶予という制度があるのであります。
昭和二十三年六月二十五日(金曜日) 午前十時二十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○青年補導法案(鬼丸義齊君業議) ○判事補の職権の特例等に関する法律 案(内閣送付) ○裁判所職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣送付) ○日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法 の應急的措置に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○民事訴訟用印紙法及
○鬼丸義齊君 只今議題となりました青年補導法案の提案理由を御説明いたします。現下の犯罪の激増振りは、曾てその例を見ないほどの状態であります。中でも青年の犯罪が極めて多いこと及び初犯の累犯の割合が戰前の三対七に頃べて七対三と逆轉いたしておりますことは、誠に民主日本の再興の上におきまして、大きな暗影を投ずる問題でありまして、誠に遺憾に堪えないところであります。
昭和二十三年六月二十四日(木曜日) 午前十時十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君発譲) ○松島丸事件に関する派遣議員の報告 —————————————
繁丸君 猪俣 浩三君 中村 俊夫君 大島 多藏君 佐竹 晴記君 北浦圭太郎君 出席政府委員 法務政務次官 松永 義雄君 檢 務 長 官 木内 曽益君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 五月二十八日 青年補導法案
次に、鬼丸委員より御發議にかかるところの青年補導法案は、會期切迫の折柄に御提案になられたために、ついにこの貴重な法案を十分審議するに至らなかつたので、この程度において、これまた審議未了に終る次第であります。以上三件を審議未了に終ることにいたしまして、御了承願いたいと存じます。その餘のものにつきましては、現在委員會にかかつておるところの法案は、者日を以て全部議了いたしました次第であります。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○昭和二十二年法律第七十二號日本國 憲法施行の際現に效力を有する命令 の規定の效力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議) ————————————— 昭和二十二年十二月九日(火曜日) 午前十一時五分開會 ———————
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○民法の改正に伴う關係法律の整理に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十二年法律第二十七號日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議
(内閣提出)船員保險法の一部を改正する法律案 十二月四日 厚生委員会に付託 (内閣提出)食糧管理法の一部を改正する法律案 十二月四日 農林委員会に付託 (予備審査のため参議院から送付、参議院議員鬼丸義齊君提出)青年補導法案 十二月四日 司法委員会に付託 (内閣提出)経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案 (内閣提出)船員保險特別会計法案 (内閣提出)労働基準法
これより青年補導法案を議題といたしまして質疑を続行いたします。司法大臣がお急ぎだそうですから、司法大臣に対する御質問のある方はこの際お願いします。
の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に 関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○副檢事の任命資格の特例に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十二年法律第七十二号日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案
○岡部常君 今議題になりました青年補導法案、これにつきまして、政府側ではどういうお考えを持つておられるか、承りたいと思います。
十二月四日 青年補導法案(參議院送付)(豫第二號)の審査を本委員會に付託された。 十二月四日 裁判官待遇改善に關する陳情書(第六一一號) を本委員會に送付された。
以上青年補導法案の提案の理由につきまして御説明申上げましたが、何卒愼重御審議の上速かに御賛同賜わらんことを希望いたします。
副檢事の任命資格の特例に関する法 律案(内閣送付) ○長野縣赤穗町に簡易裁判所を設置す ることに関する陳情(第六百九号) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○仙台高等裁判所支部を秋田市に設置 することに関する請願(第五百九十 七号) ○昭和二十二年法律第七十二号日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案
青年補導法案(鬼丸義齊君提出) 一、昨三日予備審査のため内閣から送付された次の議案を受領した。 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案 一、去る二日参議院に送付した本院提出案は次の通りである。 全國選挙管理委員会法案 一、去る二日参議院に送付した内閣提出案は次の通りである。